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個人情報保護規定

(目的)
第1条この規程は、公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会定款第44条の4の規定に基づき社団法人神奈川県産業廃棄物協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の適切な取扱いの確保に関し必要事項を定める。

(定義)
第2条この規程において、次各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
  2. 本人個人情報によって識別され、又は識別され得る個人をいう。
  3. 個人情報データベース等個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
  4. 個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(協会の責務)
第3条協会は、あらゆる事業又は事務を通じて個人情報及び個人データの保護に努めるものとする。
(取扱い制限)
第4条協会は、法令の規定に基づくとき、又は協会の目的を達成するために行う定款第4条に規定する事業若しくは協会運営事務のために特に必要があると認めるとき以外は、次に掲げる事項に関する個人情報又は個人データを取り扱わないように配慮しなければならない。

  1. 人種及び民族
  2. 思想、信条及び宗教
  3. 犯罪歴
  4. 社会的差別の原因となる社会的身分及び門地

(収集の制限)
第5条協会は、個人情報又は個人データを収集するときは、あらかじめそれを取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報又は個人データが当該取扱目的の達成のために必要な範囲及び限度を超えないように配慮しなければならない。
2 協会は、個人情報又は個人データを収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するように配慮しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 法令の規定に基づき収集するとき。
  2. 本人又は当該個人情報の管理者又は保有者の同意を得て収集するとき。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要あると認めて収集するとき。
  4. 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
  5. 産業廃棄物の適正処理を推進するために必要として収集するとき。
  6. 災害廃棄物処理支援に従事した協会の会員及びその役員、従業員等の損害補償のために必要として収集するとき。
  7. 本人から収集することにより、当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にする おそれがあることその他本人以外の者から収集するのに相当な理由があると認めて収集するとき。

(利用及び提供の制限)
第6条協会は、個人情報又は個人データを収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

  1. 法令の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
  2. 本人の同意を得て利用若しくは提供するとき又は本人に提供するとき。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要あると認めて利用又は提供するとき。
  4. 前条第2項第5号又は第6号の規定に基づき収集した個人情報又は個人データをその目的のために提供するとき。
  5. 前4号に掲げる場合のほか、協会の業務のために必要があると認めて利用又は提供するとき。

(安全性、正確性等の確保措置)
第7条協会は、個人情報及び個人データの漏えい、既存及び滅失の防止その他の個人情報及び個人データの適切な管理のために、文書の安全な保管、電子情報処理組織の安全な運営等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 協会は、取扱目的に必要な範囲内で、保有する個人情報及び個人データを正確、完全かつ最新の内容に保つように努めなければならない。

(役職員等の義務)
第8条協会の役員、委員会等の委員等及び職員は、協会の職務に関して知りえた個人情報及び個人データの内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託時の配慮)
第9条協会は、個人情報又は個人データの取扱いを伴う事業又は事務の全部又は一部を協会以外の者に委託するときは、当該契約において、受託者が個人情報又は個人データを適切に取り扱うように配慮しなければならない。

(廃棄)
第10条協会は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報又は個人データを、確実にかつ速やかに廃棄するように努めなければならない。

(自己情報の開示)
第11条協会は、協会が保有する個人情報又は個人データについて、当該個人情報又は個人データの本人から開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認のうえ、当該開示に応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報又は個人データの全部又は一部の開示をしないことができる。

  1. 開示の請求の対象となった個人情報又は個人データに本人以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
  2. 開示の請求の対象となった個人情報又は個人データに法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、本人に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
  3. 開示の請求となった個人情報又は個人データが、個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
  4. 法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、本人に開示しないことが正当であると認められるとき。

第12条協会は、前条の規定による開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して21日以内に、開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定することができる。
2 協会は、前項の決定をしたときは、その旨を本人に書面等で通知しなければならない。

第13条協会は、協会が保有する個人情報又は個人データについて、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認されたときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行って訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定することができないことについてやむを得ない理由がある ときは、その理由がやんだ後決定をすることができる。
2 前項の場合において、協会は、当該個人情報又は個人データに誤りがあると認められたときは、当該誤りの訂正をしなければならない。
3 協会は、前項の訂正をしたときは、その旨を本人に通知又は連絡しなければならない。

第14条協会は、第11条の規定による開示の請求に基づき開示を行ったときは、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該開示の請求を行った者から手数料を徴収することができる。
2 前項の手数料の徴収については、公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会情報開示規程第13条に定めるところによる。

(委任)
第15条この規程の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

附 則
この規程は、社団法人神奈川県産業廃棄物協会が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づき公益社団法人となることとなったときに、公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会定款の施行の日から施行する。

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