【全産連発】物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の施行について
物資の流通の効率化に関する法律(改正物流法)の施行により、令和8年4月1日から 一定規模以上(年間取扱重量9万トン以上)の荷主は、特定荷主として中長期計画の提出や定期報告の義務が課されることとなります。
産業廃棄物業界においては、一定規模以上(年間9万トン以上の廃棄物等を受け取る又は引き渡す)の中間処理業者及び最終処分業者が「特定荷主」に当たることとなります。また、本法の対象は廃棄物の収集運搬に限られないため、廃棄物以外の物資の荷受けや、処理後の有価物の引渡し等によっても荷主に該当し得ます。
添付の、全産連からの通知、環境省の事務連絡、物流効率化法の概要を参考にしてください。