お知らせ

盛土規制法の適用にあたり産業廃棄物処理業に関わる事項について(横浜市域)

 

盛土規制法は令和7年4月1日から、横浜市内全域で効力が生じる予定です。

 

これ以降、横浜市内で一定規模以上の土砂等の積み重ねの工事(単なる堆積も工事に該当します。)等を行う場合は、「盛土規制法」の許可が必要になりますが、以下の場合は許可申請の対象外となります。
  ・産業廃棄物の堆積(産業廃棄物は盛土規制法の規制対象外)
  ・産業廃棄物処分業・産業廃棄物処理施設の許可を受けた敷地・施設内における処理物の堆積
  ・公園・河川等の公共施設用地内における土砂等の堆積

 

法の対象となる「土砂」とは次のものを言い、産廃処理における具体的な「土砂」としては、再生骨材や建廃中間処理で生じる振るい下の土砂などが該当します。
  ・地盤を構成する材料のうち、粒径75mm未満の礫、砂、シルト及び粘⼟
  ・⽯を破砕すること等により⼟と同等の性状にしたもの
  ・⼟に性状改良材を混合等したもの
  ・建設廃棄物を⼟と同等の性状にしたもの