産業廃棄物管理票交付等状況報告の提出について(令和7年6月30 日まで)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により、産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、事業場ごとに、毎年6月30 日までに、前年度1年間における交付状況について、 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に報告する必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により、産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、事業場ごとに、毎年6月30 日までに、前年度1年間における交付状況について、 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に報告する必要があります。