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(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページより転載し、一部追記)

講習会の受講の前に(受講の手引きなど、知っておくこと)

Q1. 何故、講習会を受けないといけないのでしょうか。

産業廃棄物処理業の許可申請を都道府県・政令市にする場合、廃棄物処理法では、申請者の能力の基準が定められており、 そこで申請者は的確に事業を行うに足りる知識及び技能を有することが必要と規定されています。 都道府県・政令市はその能力を説明する書類として、講習会の修了証を認めていることから、 講習会を受講し修了することが必要になるということです。

Q2. 許可証と修了証の関係を教えてください。

許可証は、管轄をされている自治体から与えられるものです。修了証は、日本産業廃棄物処理振興センター実施の講習会修了者に与えられるもので、自治体への許可申請時に必要な書類のひとつであり、許可申請時には全国共通で使えます。修了証については、Q15以降も参照してください。

Q3. 「講習会の修了証」の有効期限が近日中に切れるのですが、切れる前に講習会を受けた方がよいのでしょうか。

「講習会の修了証」は行政に許可証を申請する際に必要なものです。行政に許可証を申請するまでに「講習会の修了証」を用意できるように計画を立てて講習会を受講してください。なお、当協会では「許可期限切れ」を防ぐために、期限が近づいた会員の方あてに「許可期限通知」を発送しています。

Q4. 特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会には、受講資格がありますか。

とくにありません。すでに資格がある方、これから資格を取られる方どなたでも受講することができます。

Q5. 「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を取得すれば、処理業を行うことができますか。

できません。産業廃棄物処理業を行うためには、業を行おうとする区域の都道府県・政令市に許可申請を行い、 処理業の許可を取得しなければなりません。許可申請の際にはさまざまな書類を自治体に提出します。

例)事業計画の概要を記載した書類
資産に関する調書
定款または寄付行為の写しおよび登記簿謄本等

その書類の一つに講習会の修了証があり、あくまで許可申請に必要な「当該事業を行うに足る技術的能力を証明する書類」に過ぎません。したがって講習会の修了証を取得しただけで処理業を始めることはできませんし、現在許可をお持ちの方も、更新講習会の修了証を取得しただけで許可が更新されるわけではありません。

Q6. 新規講習会を受講してから5年過ぎました。その間、業の許可を取得していません。 業の許可を取得しようとする場合、新規講習会を再度受講する必要がありますか。

新規に許可申請をする場合には、多くの自治体では申請日からさかのぼること5年前までの新規講習会の修了証が必要です。したがって新規講習会を再度受講し、修了する必要があります。

Q7. 事業場の代表者または役員以外の者が講習会を受講することができますか。

受講資格はとくにありませんので、受講することはできます。ただし、業の許可申請の場合には、 事業場の代表者(注)の講習会修了証が必要となりますので、都道府県・政令市に確認された上で受講手続きをしてください。

(注) 許可を受けようとする者は、講習会修了者が次に該当することが必要です。

  • (1)許可申請者が法人の場合:法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする
    区域にある事業場の代表者
  • (2)許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
  • (3)廃棄物処理法第7条第5項第4号

Q08. 処理業の許可期限が切れた場合、都道府県・政令市への手続き方法を教えてください。

改めて新規許可申請を行うことになりますので、多くの自治体では許可申請日からさかのぼること5年以内に受講した新規講習会の修了証が必要となります。 ただし、他の自治体での有効な許可を継続している場合、同内容の許可については更新講習会の修了証でも新規許可申請ができる場合がありますので、 許可を受けようとする自治体に確認された上で、どちらを受講されるか決定してください。

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講習会の申込みについて

Q09. 講習会の受付状況はどこに聞けばわかりますか。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページをご覧ください。

Q10. 講習会の申込みはどのように行うのですか。

JWセンターのホームページからお申込みできます。

Q11. 「講習会」の受講申込は予約できますか。

予約は受け付けていません。先着順での受付となります。

Q12. 新規講習で、「処分課程に収集運搬課程を追加して受講」したいのですが、申込み方法はどうしたらよいですか。

申込み後の追加はできません。申込みをキャンセルして、処分課程と収集・運搬課程を同時に受講できる講習会をお申込みください。 申込済みの受講料は、手数料(1,000円)を差し引いての返金になります。お電話での手続きとなりますので JWセンター(03-5275-7115)にご連絡ください。

Q13. 受講者の変更はできますか。

試験日より19日前までは可能です。マイページにログインして受講者入替ボタンを押下して手続きしてください。なお、テキストが変更前の受講者宛に発送済みの場合は、受講者間で引き継いでいただく必要があります。

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受講とその後

Q14. 受講を予定していましたが、都合により取りやめました。受講料は返還してもらえますか。

テキスト使用後又はオンライン講義視聴開始後の返金には応じられません。 但し、テキスト未使用で、オンライン講義未視聴であった場合に限り、手数料(1,000円)を差し引いての返金が可能です。この場合、テキスト等を実費にて返送いただきます。お電話での手続きとなりますので JWセンター(03-5275-7115)にご連絡ください。

Q15. 既に処理業の許可を持っていますが、他の都道府県・政令市へ新たに許可申請する場合は、更新講習会の修了証で許可申請を行うことができますか。

他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請を行う場合には、更新講習会の修了証と他の行政機関での許可証の写しをもって新規講習会修了証に代えることができる場合があります。ただし都道府県・政令市の指導内容が異なる場合がありますので、申請先の都道府県・政令市にお問い合わせください。

Q16. 処理業の許可申請をするにあたって、許可申請に関する講習会を受講する時期はいつ頃がよいですか。

行政手続き上の講習会の修了証の有効期限は、ほとんどの都道府県・政令市で新規5年、更新2年となっています。 そこで、修了証の有効期限と都道府県・政令市への申請手続き時期(新規の許可申請時期、更新の場合は業の許可期限)から判断して受講時期を決めてください。

新規講習会:講習会修了後、5年以内に処理業の許可申請を必要とする方
更新講習会:講習会修了後、2年以内に処理業の許可の更新を必要とする方

Q17. 修了証の更新は必要ですか。

修了証自体は更新できませんし、更新の必要もありません。許可業者として仕事を継続していく上で更新しなければならないのは、自治体から得ている廃棄物処理業の許可証です。 もちろん許可を更新するために講習会を受講し、修了証を取得する必要はありますが、修了証自体の有効期限を切らさないように継続受講する必要はありません。

Q18. 講習会の当日何を持っていけばよいのでしょうか。

「受講票」、「受講確認書」、「筆記用具(鉛筆またはシャープペン、消しゴム等)」をご持参ください。また、会場では常時「マスク」の着用をお願いしておりますので、各自で持参して着用ください。「受講票」はマイページから印刷してください。「受講確認書」はテキストと一緒に送付します。なお、テキストをお持ちいただく必要はありません。

Q19. 講習会修了試験の結果はいつわかりますか。

合否結果は試験後 7−11日でマイページから確認可能です。修了証は試験日の約3週間後に簡易書留で発送します。

Q20. 不合格になると、再試験はありますか。

試験日の約3週間後に再試験のご案内を送付いたします。

Q21. 複数の県で業の許可を申請する予定です。講習会の修了証は、講習を受講した県以外でも使えますか。

講習会の修了証は、全ての都道府県・政令市での許可申請に使用できます。

Q22. 特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会(新規)で修了証を取得したのですが、これで産業廃棄物収集運搬業の許可申請もできますか。

別管理産業廃棄物の収集運搬課程の修了証でも、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請は可能です。なお、修了証の取り扱いについては、各都道府県によって多少異なりますので、許可申請先の都道府県・政令市にご確認願います。

Q23. 修了証を紛失しました。再交付は可能ですか。

可能です。日本産業廃棄物処理振興センターのホームページより、再交付申込みを行ってください。再交付には1,000円の手数料が発生しますので、申込み後に所定の方法でお支払いください。

Q24. 許可申請時には「欠格要件」に注意した方がよいと聞きましたが。

廃棄物処理法では、許可申請者が同法で定める「欠格要件」に該当した場合は不許可、あるいは許可取消となります。そのため、申請者の法人や役員、主たる出資者等が環境法令や暴力団対策法等で罰金以上の処分を受けた場合やその他の法令で禁固刑以上の処分を受けた場合などは「欠格要件」に該当する可能性がありますので、必ず申請先の行政機関に確認してください。

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